オットの母が急逝してからわずか9ヶ月後に、後を追うようにしてオットの父が他界してしまった。
母の遺産相続は銀行口座だけだったが、父の場合は不動産の相続が発生する。
千葉県にあるかなりしっかりした綺麗な一戸建て住宅なのに、親戚中誰もその家を引き継ぎたい者がおらず、売却して現金を法定相続人で等分するという運びになった。
オットの家系、今回の法定相続人は以下のとおり
被相続人ーオットの父(死亡)
相続人1ー長女(オットの姉) 日本在住日本人
相続人2ー長男(オット) 元日本人、現在カナダ在住カナダ人
不動産は売却する前に、名義を故人から生きている人間に変更する必要がある。したがって、名義変更をしない限り物件を売りに出せないのだ。
銀行関係の相続は全て自分たちでできたが、不動産の相続に関わる名義変更は業務が複雑そう。自分が日本に住んでいればなんとか自分でもできそうな作業だが、姉はこのような煩雑な業務が苦手で対応できそうにない。それで今回は司法書士に以下の3つの業務をお願いした。
司法書士に依頼した業務:
- 遺産分割協議書の作成(不動産の分のみ、英語と日本語)
- 宣誓供述書の作成(英語と日本語)
- 法務局に提出する名義変更手続き関連書類、および法務局とのやりとり
ちなみにこの3点だけで、司法書士に支払った報酬は10万円。インターネットで検索すると、安いところで4万円、高いところで20万円と、依頼するサービスの内容で報酬額は異なるので、きちんとどこまでのサービスを提供してもらえるのかを理解してから契約する必要がある。我が家の場合、外国籍相続人がひとりいて、外国のノータリーで承認してもらう書類の作成費用が、通常の日本人だけの相続のケースより高くなる理由だったと理解している。
自分たちで用意した書類:
被相続人(故人)
- 生まれてから死ぬまでの戸籍謄本(最後の戸籍の住所は、今回相続する物件と同じ)
- 住民票の除票(戸籍及び前住所の表記のあるもの)
- 最新の固定資産評価額証明書(「土地」及び「建物」それぞれ1通ずつ、市役所にて取得)
- 最新の固定資産名寄帳(市役所にて取得)
- 不動産の権利書(我が家の場合、権利書は見つからなかったが、権利書が無くても名義変更は可能とのこと)
代表相続人(姉)
-最新の戸籍謄本
-住民票(マイナンバー表記の無いもの)
-印鑑登録証明書
(上記3点の書類は父の死亡日より後に発行されたもの)
-運転免許証のコピー
相続人(私、外国籍)
- 日本人としての最後の本籍地の除籍謄本(発行日は古くても可)
- 遺産分割協議書(英語表記)にカナダのノータリーでサイン証明をしてもらったもの
- 宣誓供述書(英語表記)にカナダのノータリーでサイン証明をしてもらったもの
- 現在有効なパスポートのコピー
外国籍の者が相続人だと、いろいろと作業が煩雑になるかと思いきや、名義変更を日本在住の相続人ひとりにする場合は、それほど特別に大変なことではなかった。銀行口座相続の時と同様、故人の戸籍や固定資産評価額証明書などを入手することの方が煩雑に感じられた。司法書士に支払う報酬が相場より高くなったということは否めないが、それ以外では案外スムーズに全ての手続きが進んだと思う。
全ての書類を滞りなく揃えるまでに約1ヶ月、その後法務局に資料を提出してから名義変更が終了するまでに約1ケ月かかった。
姉に名義が変更されてはじめて、不動産売却可能となった。

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